限定承認

*限定承認
メリット
マイナスの財産が多い場合に利用される相続放棄ですが、相続放棄をすると次の相続人に相続権がうつってしまうため、その相続人も相続放棄の手続きをしなければなりません。借金が多いことを多くの人に知らせずに終わらせたい場合にも、限定承認の方法がとられることがあります。

限定承認
デメリット
相続人が複数いる場合には、全員で手続きを行わなければならない限定承認は、相続人のうちの1人でも、単純承認をしたいと思っている場合には、利用することができません。

ただし、相続人のうちの1人が相続放棄をしたときには、その人ははじめから相続人でなかったとみなされるため、残りの相続人で限定承認の手続きをすることができます。

限定承認の手続きは、相続人が開始してから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てをして行わなければならず、3か月をすぎると単純承認したものとみなされてしまいます。

これは相続放棄の手続きでも同じですが、相続放棄は各相続人ごとで手続きができるために、限定承認より手続きがしやすくなっています。

限定承認をした場合には、相続開始の日にすべての資産を相続人に時価で譲渡されたとみなされるため、譲渡所得税が課されます。この譲渡所得税被相続人の債務になるので、相続税の計算をするときに債務として控除することになります。

限定承認は、単純承認や相続放棄とくらべて、手続きが複雑で大変です。

財産の調査からはじまり、共同相続人全員と連絡して協力し、家庭裁判所に申述をしなければなりません。家庭裁判所で受理されたあとも、官報への公告や相続財産の管理・換価などを行い、残余財産があれば遺産分割するといったように、手間もかかります。